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三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員交代をめぐる贈収賄事件 被告の男に執行猶予付きの有罪判決

 三重県鈴鹿市の社会福祉法人の役員交代をめぐる贈収賄事件で、贈賄の罪などに問われていた男に対し、津地方裁判所は30日、執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

 社会福祉法違反の贈賄の罪などに問われていたのは、和歌山県の不動産管理業金田充史被告(53)です。

 起訴状などによりますと金田被告は2022年2月、すでに逮捕・起訴されている迫丸卓哉被告と共謀し、鈴鹿市の社会福祉法人「かがやき福祉会」の理事などの役員を、金田被告が指定した人物に変更するよう、当時、理事長だった男らに依頼し、その見返りとして現金あわせて3500万円を渡したとされています。

 30日、津地裁で開かれた裁判で、西前征志裁判長は「犯行において金田被告が主導的な役割を果たしたといえ、刑事責任が重い」と指摘しました。

 一方で、「反省の態度を示している」などとして、懲役10カ月執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。

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