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被差別部落の土地購入したと契約解除求めた教諭夫婦 減給の懲戒処分 差別解消条例を初適用 三重県

 三重県教育委員会は25日、県内の学校に勤務する30代の教諭夫婦が、購入した土地が被差別部落にあったため業者に契約の解除を求めたとして、2人を減給の懲戒処分にしたと発表しました。

 減給10分の1、1カ月の懲戒処分を受けたのは30代の夫婦で、県内の学校に勤務する男性教諭と女性教諭です。

 三重県教育委員会によりますと、夫婦は購入した土地が被差別部落にあったため、業者に契約の解除を要求しました。

 夫婦は契約解除後も業者の対応に不満を示し続けたことから、県は差別解消条例に基づき、一見知事が2人に対し差別をやめるよう促す「説示」を行いました。

 この条例は一昨年施行されたもので、今回の事案が初めての適用となりました。

 福永教育長は「教職員がこのような問題を起こしたのは痛恨の極み。今後、研修などを行い、教職員の人権意識の向上に取り組んでいく」とコメントしています。

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