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「死亡させる危険性を有する」 知人男性を暴行し死亡させた男に懲役9年

 去年11月、当時36歳の知人男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判が18日、津地方裁判所で開かれ、懲役9年の実刑判決が言い渡されました。

 傷害致死の罪に問われていたのは、三重県四日市市の無職俵重幸被告(59)です。

 起訴状などによりますと俵被告は去年11月、四日市市の自宅で中鳥修一さん(当時36)に殴る蹴るなどの暴行を加え、両側の肺挫傷に伴う血気胸で死亡させた傷害致死の罪に問われていました。

 18日、津地方裁判所で開かれた裁判員裁判で出口博章裁判長は「暴力を執拗に加え、凶器を使用した場合や頭部を狙った場合ほどではないにしても、被害者を死亡させる危険性を十分に有する」とし、また被告人には傷害罪を含む前科があることから「法を守る意識の乏しさは明らかであり、被告人の刑事責任を一層、重くする」として、俵被告に懲役9年の実刑判決を言い渡しました。

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