氏名公表を盛り込んだ「カスハラ防止条例」三重県内で初施行 4月1日から相談窓口設置
客による迷惑行為や悪質なクレームなどのカスタマーハラスメントを防止する、三重県内初の条例が、4月1日から桑名市で施行されました。
それに合わせて、桑名市では、被害に悩んでいる事業者向けの相談窓口が設置されました。
暴言や迷惑行為などのカスタマーハラスメント、いわゆる「カスハラ行為」があった場合、対象者に対して聞き取り調査などを行った上で、警告を行うとしていて、改善が見られなかった場合には、氏名を公表するなどの制裁措置が定められています。
1日から桑名市は、市内の事業者や就業者向けの相談窓口を設置していて、ハラスメントの相談を受けた場合は、弁護士などで構成される対策委員会が本人に対する聴取などを行った上で、行為がハラスメントにあたるかどうかを判断するということです。
窓口の開設初日となった1日は、ハラスメントの相談が寄せられることはなかったということですが「条例に関する啓発ポスターを作ってほしい」や「条例について詳しく教えてほしい」という問い合わせがあったということです。