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殴る蹴るなど暴行加え死亡させた傷害致死の罪 59歳男が起訴内容認める 津地方裁判所

 去年11月、三重県四日市市内のアパートで当時36歳の男性に暴行を加え死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判が5日に津地方裁判所で開かれ、男は起訴された内容を認めました。

 傷害致死の罪に問われているのは、四日市市の無職俵重幸被告(59)です。

 起訴状などによりますと俵被告は去年11月、自宅で中鳥修一さん(当時36)に殴る蹴るなどの暴行を加え、両側肺挫傷に伴う両側血気胸で死亡させた傷害致死の罪に問われています。

 津地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、俵被告は「間違いありません」と起訴された内容を認めました。

 検察側は冒頭陳述で「被告は好意を寄せていた知人女性から相談を受け、中鳥さんの金遣いについて注意し態度が悪ければ暴行を加えようと決意した」と指摘しました。

 次回の裁判員裁判は、10日に行われる予定です。

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