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暴行加え肺挫傷で死亡させた傷害致死の罪 無職59歳の男に懲役10年求刑

去年11月、当時36歳の知人男性に暴行を加えて死亡させたとして、傷害致死の罪に問われている男の裁判員裁判が10日に津地方裁判所で開かれ、検察側は被告に懲役10年を求刑しました。

傷害致死の罪に問われているのは、三重県四日市市の無職俵重幸被告(59)です。

起訴状などによりますと俵被告は去年11月、四日市市内の自宅で中鳥修一さん(当時36)に殴る蹴るなどの暴行を加え、両側の肺挫傷に伴う血気胸で死亡させた傷害致死の罪に問われています。

津地方裁判所で開かれた裁判員裁判で、検察側は「一方的で身勝手な犯行であり、犯行動機に酌量の余地はない」などとして懲役10年を求刑しました。

これに対して弁護側は「被告は凶器を使用しておらず、頭部への暴行も避けている」などとして懲役7年が相当と主張しました。

判決は18日に言い渡されます。

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